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活動火山対策特別措置法 第19条(防災営農施設整備計画等)

  1. 都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(第四項において「防災営農施設整備計画」という。)を作成することができる。
  2. 2.都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる林産物の被害が林業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(第四項において「防災林業経営施設整備計画」という。)を作成することができる。
  3. 3.都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる養殖中の水産動植物又は水産物の被害が漁業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(次項において「防災漁業経営施設整備計画」という。)を作成することができる。
  4. 4.都道府県知事は、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画(以下「防災営農施設整備計画等」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、それぞれ、関係農業団体、関係林業団体又は関係漁業団体の意見を聴かなければならない。
  5. 5.都道府県知事は、防災営農施設整備計画等を作成したときは、これを農林水産大臣に報告しなければならない。
  6. 6.前二項の規定は、防災営農施設整備計画等の変更について準用する。

この条文の基本情報

防災営農施設整備計画等とは何ですか?

定義防災営農施設整備計画等とは、活動火山対策特別措置法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第19条(防災営農施設整備計画等)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第19条の条文原文は「都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めら…」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法第19条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
  4. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  5. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 活動火山対策特別措置法第19条の前の条は活動火山対策特別措置法第18条です。
  7. 活動火山対策特別措置法第19条の次の条は活動火山対策特別措置法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/19

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