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活動火山対策特別措置法 第20条(補助等)

国は、防災営農施設整備計画等に基づく事業が円滑に実施されるように、予算の範囲内において当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。

この条文の基本情報

補助等とは何ですか?

定義補助等とは、活動火山対策特別措置法第20条に定められた規定で、「国は、防災営農施設整備計画等に基づく事業が円滑に実施されるように、予算の範囲内において当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第20条(補助等)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第20条の条文原文は「国は、防災営農施設整備計画等に基づく事業が円滑に実施されるように、予算の範囲内において当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずるこ…」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法第20条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
  4. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  5. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 活動火山対策特別措置法第20条の前の条は活動火山対策特別措置法第19条です。
  7. 活動火山対策特別措置法第20条の次の条は活動火山対策特別措置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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