活動火山対策特別措置法 第21条(被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)
国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において火山の爆発により農林水産物等に被害を受けた農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置とは何ですか?
定義被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置とは、活動火山対策特別措置法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において火山の爆発により農林水産物等に被害を受けた農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の融通が円滑に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第21条(被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において火山の爆発により農林水産物等に被害を受けた農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の融通が円滑に…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第21条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第21条の前の条は活動火山対策特別措置法第20条です。
- 活動火山対策特別措置法第21条の次の条は活動火山対策特別措置法第22条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/21