活動火山対策特別措置法 第22条(降灰除去事業)
- 国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰(宅地に係る降灰にあつては、市町村長が指定した場所に集積されたものに限る。)について、市町村が行う当該降灰の除去事業(国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業として行われるものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。
- 2.第十八条第一項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業につき市町村が必要とする経費について準用する。
この条文の基本情報
降灰除去事業とは何ですか?
定義降灰除去事業とは、活動火山対策特別措置法第22条に定められた規定で、「国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第22条(降灰除去事業)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第22条の条文原文は「国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第22条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第22条の前の条は活動火山対策特別措置法第21条です。
- 活動火山対策特別措置法第22条の次の条は活動火山対策特別措置法第23条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/22