活動火山対策特別措置法 第23条(降灰防除地域の指定等)
- 内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための施設等を整備する必要がある地域を降灰防除地域として指定することができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 3.第三条第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。
この条文の基本情報
降灰防除地域の指定等とは何ですか?
定義降灰防除地域の指定等とは、活動火山対策特別措置法第23条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第23条(降灰防除地域の指定等)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第23条の条文原文は「内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第23条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第23条の前の条は活動火山対策特別措置法第22条です。
- 活動火山対策特別措置法第23条の次の条は活動火山対策特別措置法第24条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/23