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活動火山対策特別措置法 第24条(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)

国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対し、政令で定めるところにより、その費用の三分の二以内を補助することができる。

この条文の基本情報

教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備とは何ですか?

定義教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備とは、活動火山対策特別措置法第24条に定められた規定で、「国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第24条(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第24条の条文原文は「国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整…」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法第24条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
  4. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  5. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 活動火山対策特別措置法第24条の前の条は活動火山対策特別措置法第23条です。
  7. 活動火山対策特別措置法第24条の次の条は活動火山対策特別措置法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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