活動火山対策特別措置法 第25条(医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置)
国及び地方公共団体は、降灰防除地域内の病院等の医療施設について降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、これに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置とは何ですか?
定義医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置とは、活動火山対策特別措置法第25条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、降灰防除地域内の病院等の医療施設について降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う者(国及び地方公共…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第25条(医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第25条の条文原文は「国及び地方公共団体は、降灰防除地域内の病院等の医療施設について降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う者(国及び地方公共…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第25条は第四章 避難施設の整備その他の事業の実施等に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第25条の前の条は活動火山対策特別措置法第24条です。
- 活動火山対策特別措置法第25条の次の条は活動火山対策特別措置法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/25