活動火山対策特別措置法 第33条(政策委員会)
- 本部に、第三十一条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。
- 2.政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
この条文の基本情報
政策委員会とは何ですか?
定義政策委員会とは、活動火山対策特別措置法第33条に定められた規定で、「本部に、第三十一条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法第33条(政策委員会)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法第33条の条文原文は「本部に、第三十一条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法第33条は第六章 火山調査研究推進本部に置かれています。
- 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
- 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法第33条の前の条は活動火山対策特別措置法第32条です。
- 活動火山対策特別措置法第33条の次の条は活動火山対策特別措置法第34条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/33