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活動火山対策特別措置法 第32条(本部の組織)

  1. 本部の長は、火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもつて充てる。
  2. 2.本部長は、本部の事務を総括する。
  3. 3.本部に、火山調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。
  4. 4.本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

本部の組織とは何ですか?

定義本部の組織とは、活動火山対策特別措置法第32条に定められた規定で、「本部の長は、火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第32条(本部の組織)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第32条の条文原文は「本部の長は、火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法第32条は第六章 火山調査研究推進本部に置かれています。
  4. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  5. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 活動火山対策特別措置法第32条の前の条は活動火山対策特別措置法第31条です。
  7. 活動火山対策特別措置法第32条の次の条は活動火山対策特別措置法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/32

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