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活動火山対策特別措置法 第31条(火山調査研究推進本部の設置及び所掌事務)

  1. 文部科学省に、火山調査研究推進本部(以下「本部」という。)を置く。
  2. 2.本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること。
  4. 二関係行政機関の火山に関する調査研究予算等の事務の調整を行うこと。
  5. 三火山に関する総合的な調査観測計画を策定すること。
  6. 四火山に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと。
  7. 五前号の評価に基づき、広報を行うこと。
  8. 六前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
  9. 3.本部は、前項第一号に掲げる事務を行うに当たつては、中央防災会議の意見を聴かなければならない。
  10. 4.本部の事務を行うに当たつては、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)に基づく業務が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。

この条文の基本情報

火山調査研究推進本部の設置及び所掌事務とは何ですか?

定義火山調査研究推進本部の設置及び所掌事務とは、活動火山対策特別措置法第31条に定められた規定で、「文部科学省に、火山調査研究推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法第31条(火山調査研究推進本部の設置及び所掌事務)は、日本の活動火山対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法第31条の条文原文は「文部科学省に、火山調査研究推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法第31条は第六章 火山調査研究推進本部に置かれています。
  4. 活動火山対策特別措置法の公布日は昭和48年7月24日です。
  5. 活動火山対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 活動火山対策特別措置法第31条の前の条は活動火山対策特別措置法第30条です。
  7. 活動火山対策特別措置法第31条の次の条は活動火山対策特別措置法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000061
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000061/31

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