動物の愛護及び管理に関する法律 第41条の3(表彰)
環境大臣は、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。
この条文の基本情報
表彰とは何ですか?
定義表彰とは、動物の愛護及び管理に関する法律第41条の3に定められた規定で、「環境大臣は、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の3(表彰)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の3の条文原文は「環境大臣は、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の3は第五章 雑則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の3の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第41条の2です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の3の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第41条の4です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/41_3