動物の愛護及び管理に関する法律 第41条の5(地方公共団体に対する財政上の措置)
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国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、地方公共団体が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体に対する財政上の措置とは何ですか?
定義地方公共団体に対する財政上の措置とは、動物の愛護及び管理に関する法律第41条の5に定められた規定で、「国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、地方公共団体が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の5(地方公共団体に対する財政上の措置)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の5の条文原文は「国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、地方公共団体が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置そ…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の5は第五章 雑則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の5の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第41条の4です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の5の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第42条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第41条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第41条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第41条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/41_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法41条の5は、自治体の動物愛護・適正飼養施策の費用について、国が財政上の措置等を講ずるよう努めると定める。法的な請求権を生まない努力義務規定である。
Q · 動物愛護管理法に財政措置と書いてあるなら、国は自治体の保護施設に必ずお金を出すの?
いいえ。国の努力義務にとどまり、補助額は毎年の予算次第です
動物愛護管理法41条の5は、自治体が動物愛護や適正飼養の施策を策定・実施する費用について、国が財政上の措置その他の措置を「講ずるよう努める」と定めています。これは努力義務であり、自治体や市民が国に補助金の支給を法的に請求できる根拠にはなりません。犬猫の引取り費用については、別途第35条第8項が国の補助を個別に定めています。
解説
保健所に収容された犬や猫が生き延びられるかどうかは、職員の熱意だけでは決まらない。最後は予算の問題になる。本条は、国が自治体の動物愛護施策(譲渡の推進、収容施設の整備、適正飼養の啓発など)にかかる費用について「必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める」と定める。ここで押さえておくべきは「努める」という語尾である。これは努力義務(守るよう努めることは求められるが、守らなくても罰則や強制の手段がない義務)であり、自治体や市民が国に「補助金を出せ」と裁判で請求できる権利を生むものではない。一方で第35条第8項は、犬猫の引取りに関する費用の一部を国が補助できると個別に定めている。つまり国のお金の流れは「引取りに対する個別の補助」と「施策全体に対する努力義務」の二層構造になっている。あなたの街の保護施設が狭いか広いか、譲渡会がたくさん開かれているかどうかは、この二層を自治体がどれだけ取りに行ったかで差がつく。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第41条の5は、地方公共団体が行う動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策の策定・実施費用について、国が財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めることを定めた規定である。第35条第8項の犬猫引取り費用に対する個別補助を補完する包括的な努力義務規定であり、具体的な請求権を発生させるものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護管理法41条の5とは何ですか?
自治体が動物愛護や適正飼養の施策を行う費用について、国が財政上の措置などを講ずるよう努めると定めた条文です。
Q2努力義務とは何ですか?法的拘束力はある?
守るよう努めることが求められる義務で、違反しても罰則や強制の手段はありません。本条も国に支出を強制するものではありません。
Q3保護猫の不妊去勢手術に国の補助金は出る?
手術費の助成は多くが自治体の独自制度です。国の財政措置がどこまで使われるかは年度の予算や自治体の施策次第で、地域差があります。
Q4動物愛護センターの建設費は誰が負担する?
設置主体の都道府県等が負担するのが基本です。本条は、その費用を国が財政面で支えるよう努めることを定めています。
Q5自分の市の動物愛護予算はどうやって調べる?
市の予算書・予算説明書、議会の会議録、動物愛護管理推進計画を確認します。担当課への問い合わせや情報公開請求も使えます。
Q6殺処分が地域ごとに違うのはなぜ?
収容施設の規模、譲渡を担う人員、獣医師の配置、ボランティアとの連携など、予算や体制の差が大きく影響するためです。
Q7市民が動物愛護の予算増額を求めるには?
予算要求が固まる秋〜冬に議員や担当課へ要望する、推進計画改定時にパブリックコメントを出すなどの方法が現実的です。
Q8ふるさと納税で動物愛護を支援できる?
使い道に動物愛護や保護犬猫の譲渡を掲げる自治体があり、寄附先と使途を選べば施策の財源として活用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1この条文を根拠に、市に保護猫の手術費補助を作らせることってできますか?
直接の請求権は生まれない。本条は国の努力義務を定めたもので、市民や自治体が補助金の支給を法的に強制できる規定ではない。ただし、市の動物愛護管理推進計画(第6条)に施策を位置付けさせることは予算化への現実的な近道である。実務のポイント:自治体の担当課は国の補助メニューを把握していても、議会からの要望がなければ予算要求に踏み切りにくい。議員経由の質問が最も効く
Q2第35条の補助とこの条文の財政措置って、何が違うんですか?
第35条第8項は犬猫の引取りに関する費用について国が補助できると個別に定めた規定で、本条はそれ以外の動物愛護施策全般について国が財政上の措置に努めるとした包括的な規定である。前者は対象が限定的、後者は範囲が広いが拘束力が弱い。実務のポイント:施設整備の補助メニューは年度ごとに要件が変わることがあるため、最新の環境省の予算資料を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に財政措置と書いてあるのだから、国は自治体に必ずお金を出す」と思われがちだが、条文は「講ずるよう努める」にとどまる努力義務である。予算額は毎年の国の予算編成で決まり、条文から自動的に金額が導かれることはない
- 殺処分が減らない理由を職員の怠慢だけに求める見方は、問題の立て方がずれている。収容施設の広さ、譲渡を担う人員、獣医師の配置はすべて予算に縛られる。現場を責める前に、その自治体の動物関連予算と国からの財源の流れを確かめることが先である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 41条の5:自治体の動物愛護・適正飼養施策の費用全般 | 35条8項:犬猫の引取りに関する費用 6条:都道府県の動物愛護管理推進計画 |
| 国の関与の形 | 財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める(努力義務) | 費用の一部を補助できる(個別補助) 国の基本指針(5条)に即して都道府県が計画を策定 |
| 実務上の役割 | 施策全体への財政支援を国の責務として明文化 | 引取り業務に限定した財源の根拠 施策を計画に位置付け、予算化の根拠をつくる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも動物の収容・認養業務は主に直轄市・県(市)の主管機関が担い、中央の経費支援の厚さが地域差に影響する構造は日本と類似する
韓国では動物保護センターの設置・運営に対する国の費用支援が法律上言及されており、国と地方の財政分担という論点は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域猫活動のボランティアをしているあなたは、不妊去勢手術の費用がすべて自腹であることに疲れてきた。隣の市には手術費の助成があるのに、なぜ自分の市にはないのか? 答えの一部は、自治体が国の財政措置や自主財源をどこまで動物施策に振り向けているかの差にある
- 市議会の予算審議まであと二週間。動物愛護センターの建て替え案に「財源がない」という反対意見が出ている。本条と国の施設整備に関する補助メニューを示せば、議論の前提そのものが変わりうる
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