動物の愛護及び管理に関する法律 第42条(経過措置)
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、動物の愛護及び管理に関する法律第42条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第42条(経過措置)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第42条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第42条は第五章 雑則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第42条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第41条の5です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第42条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第43条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法42条は、同法に基づく命令の制定・改廃時に、合理的に必要な範囲で、罰則に関する経過措置を含む経過措置を命令で定めることを認める規定。
Q · ペット業者の新しい基準って、公布されたその日から全部の業者に効くの?
効くとは限らず、猶予は命令の附則で決まる
動物愛護管理法42条は、同法に基づく政令・省令を制定・改廃するとき、その命令自身で、合理的に必要と判断される範囲内の経過措置を定めることを認めています。罰則に関する経過措置も含まれます。そのため、新基準の公布日・施行日・既存業者への猶予期間の終了日は別々に設定されることがあり、どの業者がいつから基準違反となり勧告・命令(同法23条)の対象になるかは、各命令の附則を確認しなければ判断できません。
解説
ペットショップの店頭で子犬のケージが急に広くなった、ブリーダーが「来年から頭数を減らさないといけない」とこぼしていた。その裏で動いているのが本条である。動物愛護管理法の細かいルール(ケージの寸法、従業員一人あたりの飼育頭数、繁殖の年齢制限など)は、国会ではなく環境省令や政令(役所が法律の委任を受けて定める下位ルール)で決まる。ルールを変えた翌日から全業者に新基準を強制すると、既存の施設は一夜で違反者になり、行き場を失った動物が大量に出かねない。そこで本条は、命令を作り変えるたびに「合理的に必要な範囲」で猶予期間などの経過措置を置くことを認めた。しかも罰則に関する経過措置まで含む。つまり、新基準がいつ、誰に、どの罰則付きで効き始めるかは、本文ではなく附則の数行に書かれている。動物を買う側も売る側も、見るべきは附則だ。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第42条は、同法に基づく政令・省令の制定または改廃に際し、当該命令の中で、合理的に必要と判断される範囲内の経過措置を定めることを認める委任規定である。経過措置には罰則に関する経過措置も含まれ、新旧規定の適用関係や既存事業者への猶予期間を命令の附則で定める法的根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護管理法42条とは何ですか?
同法に基づく政令・省令を作ったり変えたりするとき、その命令の中で猶予期間などの経過措置を定めてよいとする委任規定です。罰則の経過措置も含みます。
Q2経過措置とはどういう意味ですか?
新しいルールへ切り替える際、旧ルールの扱いや猶予期間を定める移行用の規定です。多くは法令の附則に置かれ、既存業者が一夜で違反者になる事態を防ぎます。
Q3飼養管理基準省令の経過措置はいつまで?
基準項目ごとに段階的な適用時期が附則で定められています。具体的な終了日は省令の附則と、その後の改正状況を e-Gov で確認する必要があります。
Q4経過措置期間中の業者は違法?
猶予の対象となっている基準については、経過措置期間中は新基準違反として扱われないのが原則です。ただし猶予対象外の基準や旧基準の違反は別に問題になります。
Q5罰則の経過措置は法律でなく命令で決めてよい?
憲法73条6号ただし書は法律の委任があれば政令に罰則を設けられるとしており、本条はその委任を明示しています。ただし委任は合理的に必要な範囲に限られます。
Q6経過措置はどこを見れば分かりますか?
改正された政令・省令の末尾にある「附則」です。施行期日の条と経過措置の条を読み、対象となる業者・基準・期限の三点を確認します。
Q7猶予期間が長すぎる場合に争えますか?
本条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限定しているため、範囲を超える猶予は委任の逸脱として問題になりえます。実務上はパブリックコメントでの意見提出が現実的です。
Q8動物愛護管理法の省令改正は誰が決める?
施行規則や飼養管理基準省令は環境省が定める環境省令で、政令は内閣が定めます。改正案は通常パブリックコメント手続を経て公布されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法律で決めたことを、なんで役所の省令で後から猶予できるんですか?
動物愛護管理法自身が本条で、命令の制定・改廃に伴う経過措置を「合理的に必要と判断される範囲内」で命令に定めさせると委任しているからです。罰則に関する経過措置も含まれ、これは憲法73条6号ただし書の「法律の委任」に当たります。実務のポイント:委任の範囲は「合理的に必要」に限られるため、不当に長い猶予は委任の範囲を超えるとして争う論点になりえます。意見書ではこの文言を引くと効きます
Q2繁殖業者が明らかに頭数オーバーなのに、役所が動かないのはなぜ?
飼養管理基準省令(令和3年環境省令第7号)の従業員数基準には、既存業者向けに段階的な経過措置が置かれていたため、時期によっては違反と言えなかった可能性があります(最新の改正状況をご確認ください)。猶予が終われば、法23条の勧告・命令の対象になります。実務のポイント:自治体の担当者は附則の条文番号まで把握していないことがあります。省令名と附則の該当箇所を書面で示して通報すると、内部での検討がはるかに速く進みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「新しい基準が公布されたら、その日から全部の業者に適用される」と思われがちだが、本条に基づく経過措置で既存業者には猶予が与えられることが多い。公布日、施行日、経過措置の終了日は別々の日付であり、混同すると通報も対策もずれる
- 経過措置は単なる「お役所の事務的な補足」だと軽く見られているが、深刻度が違う。本条は罰則に関する経過措置まで命令に委ねている。旧基準の時代に起きた違反を新しい罰則体系でどう扱うかも附則で決まるため、業者にとっては処罰の有無そのものを左右する条項である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 42条:命令改廃時の経過措置を命令に委任 | 21条:動物取扱業者が守るべき飼養管理基準 23条:基準違反業者への勧告・命令 |
| 業者への影響 | 新基準がいつから誰に適用されるかを決める | 何を守るべきかの中身を決める 守らなかった場合の行政措置を決める |
| 確認すべき文書 | 各政令・省令の附則 | 飼養管理基準省令の本則 自治体からの勧告書・命令書 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では施行細則の委任と、行政手続中の法令改正時の適用関係を定める一般規定で移行問題を処理する。個別法に本条のような包括的な経過措置委任を置く例は日本ほど一般的ではない
ドイツの動物保護法は経過規定を法律自体に置き、飼養基準は連邦の命令(Tierschutz-Hundeverordnung 等)で定める構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 2021年に施行された飼養管理基準省令で、繁殖犬は従業員一人あたり15頭までと決まったのに、近所の繁殖場はまだ大量に飼っていた。違反ではないのか? 既存業者には段階的な経過措置があり、上限が数年かけて引き下げられる設計だった。通報する前に附則の施行スケジュールを確かめることになる(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは小さなペットショップの経営者。省令改正のパブリックコメント期間が終わり、あと半年で新基準が適用される。猶予期間を過ぎた翌日から、勧告・命令、さらに登録取消しの対象になりうる。附則の経過措置の末日をカレンダーに書き込み、改修見積もりを今月中に取らなければ間に合わない
学説
通説:命令への経過措置の委任は、新旧制度の円滑な移行のための技術的委任として許容される。ただし罰則に関わる部分は憲法73条6号ただし書・31条の要請から、委任の趣旨と範囲を逸脱しない限度で認められると解される
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