動物の愛護及び管理に関する法律 第43条(審議会の意見の聴取)
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環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、第二十一条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項第二号若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五条第一項若しくは第四項の事態の設定又は第三十五条第七項(第三十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
審議会の意見の聴取とは何ですか?
定義審議会の意見の聴取とは、動物の愛護及び管理に関する法律第43条に定められた規定で、「環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、第二十一条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律第43条(審議会の意見の聴取)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第43条の条文原文は「環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、第二十一条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第43条は第五章 雑則に置かれています。
- 動物の愛護及び管理に関する法律の公布日は昭和48年10月1日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第43条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律第42条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第43条の次の条は動物の愛護及び管理に関する法律第44条です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000105/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点動物愛護管理法43条は、環境大臣が基本指針や飼養管理・特定動物・実験動物等の基準を定め、変更・廃止する際に中央環境審議会の意見を聴くよう義務付ける。意見に拘束力はない。
Q · ペットショップのケージの広さなどの基準は、環境大臣が一人で決めているの?
大臣単独ではなく、必ず中央環境審議会の意見を聴いて決める
動物愛護管理法43条により、環境大臣は基本指針や飼養保管基準、動物取扱業者の遵守基準、特定動物・実験動物の基準、殺処分方法の定めなどを作る・変える・廃止する際に、中央環境審議会の意見を聴かなければなりません。ただし意見に法的拘束力はなく、最終決定は大臣が行います。省令の案は多くの場合、行政手続法39条の意見公募手続(パブリックコメント)にも付されます。
解説
ペットショップのケージの広さ、繁殖に使える犬の年齢、保健所での動物の殺し方。こうした「動物の扱い方の物差し」の多くは、国会が決める法律ではなく、環境大臣が定める基準や省令で決まっている。では、大臣は好きなように決められるのか。答えは否である。本条は、基本指針や飼養管理の基準、特定動物(危険な動物)の施設基準、実験動物の基準などを作るとき、変えるとき、廃止するときに、必ず中央環境審議会(環境省に置かれた専門家と有識者の会議)の意見を聴くよう義務付けている。審議会の意見に法的拘束力はない。それでも、審議会の議事録と資料は公開されるのが通例であり、そこで交わされた議論が最終的な数値を左右する。基準に不満がある人ほど、本条が開いたこの議論の場を知っておく価値がある。
法的な位置づけ
動物の愛護及び管理に関する法律第43条は、環境大臣が同法に基づく基本指針、飼養保管基準、動物取扱業者の遵守基準、特定動物の飼養施設基準、実験動物の基準、周辺の生活環境の保全等に係る事態、引取り措置および殺処分方法の定めを策定・変更・廃止する際に、中央環境審議会への意見聴取を義務付ける手続規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1動物愛護管理法43条とは?
環境大臣が動物の飼養基準や基本指針などを定め・変更・廃止する際に、中央環境審議会の意見を聴くよう義務付ける手続規定です。
Q2中央環境審議会とは何をする機関ですか?
環境基本法41条に基づき環境省に置かれる審議会で、環境大臣の諮問に応じて環境保全に関する重要事項を調査審議します。動物愛護の基準も対象です。
Q3ペットショップの飼養基準は誰が決める?
法律21条の委任を受けて環境大臣が環境省令で定めます。その際は43条により中央環境審議会の意見を聴く必要があります。
Q4動物の殺処分の方法は法律で決まっている?
40条1項がなるべく苦痛を与えない方法を求め、同条2項に基づき環境大臣が具体的な方法を定めます。この定めも43条の意見聴取の対象です。
Q5審議会の意見に大臣は従わなければならない?
法律上の義務は「意見を聴く」ことまでで、拘束力はありません。ただし実務では答申を踏まえて定めるのが通例です。
Q6動物愛護部会の議事録はどこで見られる?
中央環境審議会の部会資料・議事録は環境省ウェブサイトで公開されるのが通例です。最新の公開状況は環境省サイトでご確認ください。
Q7実験動物の基準も審議会を通す?
通します。41条4項の実験動物の飼養保管に関する基準の設定・変更・廃止も、43条の意見聴取の対象に明記されています。
Q8特定動物の飼養施設基準は誰が決める?
27条1項2号の基準は環境大臣が定め、その設定・変更・廃止の際は43条により中央環境審議会の意見を聴かなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審議会って、結局は役所の言いなりの形式的な会議じゃないんですか?
本条は意見聴取を義務付けるだけで、大臣は意見に拘束されない。その意味で形式的な面はある。ただし基本指針や基準の策定・変更・廃止のたびに審議会を通すことが必須なので、少なくとも議論の記録は残る。実務のポイント:委員の発言や提出資料を読むと、どの数値が最後まで争われたかが分かり、次の見直しで動きやすい論点の見当がつく
Q2一般人でも基準づくりに意見を出せますか?
出せる。本条に基づく基準の多くは省令や告示の形を取るため、行政手続法39条の意見公募手続(パブリックコメント)の対象となり、原則30日以上の募集期間が設けられる。実務のポイント:件数よりも、具体的なデータや現場の実例を添えた意見のほうが、意見募集結果の公表資料で個別に取り上げられやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「審議会の意見を聴く」と聞くと、審議会が反対すれば基準は作れないと考えがちだが、法律上は意見を聴く義務にとどまり、大臣が意見に拘束されるわけではない。ただし実務上は審議会の答申どおりに定めるのが通例であり、議論の中身こそが実質的な決定の場となっている
- 問いの立て方そのものがずれている人が多い。「ペット業界の規制は国会で決まる」と思って国会議員に陳情するが、ケージの寸法や従業員一人あたりの頭数のような具体的数値は、法律が委ねた先の環境省令や告示で決まる。陳情の宛先と時期を誤れば、どれほど正論でも数字には反映されない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では農業部が動物保護の主管機関となり、子法令の制定にあたり専門家等の諮詢を経る運用がある。審議組織の位置付けや条番号は最新の条文でご確認ください
韓国では農林畜産食品部に動物福祉委員会が置かれ、動物福祉政策や基準に関する諮問を受ける。日本の審議会意見聴取と機能が近い
ドイツでは連邦所管省がTierschutzkommissionを設置し、動物保護に関する法規命令の制定前にその聴聞を経る仕組みがある。日本の43条と構造が類似する
米国ではUSDAが規則を制定し、行政手続法(APA)に基づく意見公募で外部意見を反映する。常設審議会への諮問ではなく公募型が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ブリーダーを営むあなたに、来年から飼養施設の数値基準が厳しくなるという噂が届いた。何を根拠に、どこで決まった数字なのか? 遡れば中央環境審議会動物愛護部会の議事録に、業界団体と愛護団体が激しく応酬した記録が残っている。改正の方向性は、省令の公布より数か月前にそこで読み取れる
- 動物保護ボランティアの友人が「殺処分の方法の基準が古すぎる」と憤っている。署名を集めて環境大臣に送るより、審議会の検討開始の時期を見計らい、パブリックコメントで具体的な数値根拠を出すほうが届く。締切は通常30日。告知を見逃せば、次の機会は数年後になりかねない
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第5条基本指針の策定根拠
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第7条飼い主等の責務と飼養保管基準
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第21条第一種動物取扱業者の遵守基準
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第40条動物を殺す場合の方法
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第41条実験動物の取扱いと基準
- 環境基本法 第41条中央環境審議会の設置根拠
- 行政手続法 第39条命令等制定時の意見公募手続
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