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瀬戸内海環境保全特別措置法 第12条の2(みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)

第五条第一項に規定する区域においては、第二条第一項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第三項に規定する指定地域特定施設とみなし、同法の規定を適用する。この場合において、同法第六条第二項及び第十二条第三項中「指定地域において」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域(以下この項において「特定区域」という。)において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定区域となつた」とする。

この条文の基本情報

みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等とは何ですか?

定義みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2に定められた規定で、「第五条第一項に規定する区域においては、第二条第一項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設とし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2(みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2の条文原文は「第五条第一項に規定する区域においては、第二条第一項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設とし…」で始まります。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2は第一節 特定施設の設置の規制等に置かれています。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
  5. 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第12条です。
  7. 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の2の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110
  • 本サイト収録瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/12_2

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