瀬戸内海環境保全特別措置法 第12条の7(栄養塩類管理計画の変更)
- 栄養塩類管理計画を定めた府県知事は、定期的に、計画区域における公共用水域の水質の状況について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該栄養塩類管理計画を変更するものとする。
- 2.栄養塩類管理計画を定めた府県知事は、当該栄養塩類管理計画を変更しようとするときは、当該栄養塩類管理計画に記載された栄養塩類増加措置を実施する者に協議しなければならない。
- 3.前条第三項から第九項までの規定は、栄養塩類管理計画の変更(同条第五項から第八項までの規定については、環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
この条文の基本情報
栄養塩類管理計画の変更とは何ですか?
定義栄養塩類管理計画の変更とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の7に定められた規定で、「栄養塩類管理計画を定めた府県知事は、定期的に、計画区域における公共用水域の水質の状況について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該栄養塩類管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の7(栄養塩類管理計画の変更)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の7の条文原文は「栄養塩類管理計画を定めた府県知事は、定期的に、計画区域における公共用水域の水質の状況について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該栄養塩類管…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の7は第三節 生物の多様性及び生産性の確保のための栄養塩類の管理に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の7の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の6です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の7の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の8です。
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- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/12_7