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瀬戸内海環境保全特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。
  2. 一和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
  3. 二愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
  4. 三山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線
  5. 2.この法律において「関係府県」とは、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。
  6. 3.この法律において「関係府県知事」とは、関係府県の知事をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条(定義)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
  2. 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。」で始まります。
  3. 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
  5. 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第1条です。
  7. 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110
  • 本サイト収録瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/2

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