瀬戸内海環境保全特別措置法 第21条の2(環境大臣の指示)
- 環境大臣は、瀬戸内海又は第五条第一項に規定する区域の公共用水域における水質の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、関係府県知事又は第二十三条第一項の政令で定める市の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
- 一第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可に関する事務
- 二第十一条の規定による命令に関する事務
この条文の基本情報
環境大臣の指示とは何ですか?
定義環境大臣の指示とは、瀬戸内海環境保全特別措置法第21条の2に定められた規定で、「環境大臣は、瀬戸内海又は第五条第一項に規定する区域の公共用水域における水質の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、関係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第21条の2(環境大臣の指示)は、日本の瀬戸内海環境保全特別措置法に含まれる条文です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第21条の2の条文原文は「環境大臣は、瀬戸内海又は第五条第一項に規定する区域の公共用水域における水質の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、関係…」で始まります。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第21条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法の公布日は昭和48年10月2日です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第21条の2の前の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第21条です。
- 瀬戸内海環境保全特別措置法第21条の2の次の条は瀬戸内海環境保全特別措置法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000110 - 本サイト収録
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000110/21_2