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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第39条(聴聞の参考人)

聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

この条文の基本情報

聴聞の参考人とは何ですか?

定義聴聞の参考人とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第39条に定められた規定で、「聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第39条(聴聞の参考人)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第39条の条文原文は「聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。」で始まります。
  3. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第39条は第七章に置かれています。
  4. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
  5. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第39条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第38条です。
  7. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第39条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018
  • 本サイト収録経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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