経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第40条(聴聞の期日又は場所の変更)
- 行政庁が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をした場合(同条第四項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
- 2.行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
- 3.行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに前条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の期日又は場所の変更とは何ですか?
定義聴聞の期日又は場所の変更とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条に定められた規定で、「行政庁が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をした場合(同条第四項の規定により通知をした場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条(聴聞の期日又は場所の変更)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条の条文原文は「行政庁が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をした場合(同条第四項の規定により通知をした場合を含む。」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条は第七章に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第39条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第41条です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/40