経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第41条(関係人の参加許可の手続)
- 行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
- 2.主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
関係人の参加許可の手続とは何ですか?
定義関係人の参加許可の手続とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第41条に定められた規定で、「行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第41条(関係人の参加許可の手続)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第41条の条文原文は「行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及…」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第41条は第七章に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第41条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第41条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第42条です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/41