経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第45条(補佐人の出頭許可の手続)
- 行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、行政手続法第二十二条第二項(行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。
- 2.主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
- 3.補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものと見なす。
この条文の基本情報
補佐人の出頭許可の手続とは何ですか?
定義補佐人の出頭許可の手続とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条に定められた規定で、「行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条(補佐人の出頭許可の手続)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条の条文原文は「行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する…」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条は第七章に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第44条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第46条です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/45