経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第46条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
- 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。
- 2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。
この条文の基本情報
聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持とは何ですか?
定義聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第46条に定められた規定で、「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第46条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第46条の条文原文は「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の…」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第46条は第七章に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第46条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第46条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第47条です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/46