経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第8条(承継の届出)
- 法第七条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一法第七条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて、届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面
- 二法第七条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
- 三法第七条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
- 四法第七条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
- 五法第七条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書
この条文の基本情報
承継の届出とは何ですか?
定義承継の届出とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第8条に定められた規定で、「法第七条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第8条(承継の届出)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第8条の条文原文は「法第七条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第8条は第三章 事業の届出等に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第8条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第7条の2です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第8条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/8