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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第9条(変更の届出)

  1. 法第八条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.法第八条第一項の規定により法第六条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第八による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
  3. 一国内管理人を変更した場合次に掲げる書類
  4. 一変更後の国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)
  5. 二変更後の国内管理人に、法の規定により主務大臣が行う処分の通知及び施行規則第二条の三の規定により主務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類
  6. 三第十五条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)
  7. 四変更後の国内管理人が第十五条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類
  8. 五その他経済産業大臣が必要と認める書類
  9. 二前号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類
  10. 3.法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。
  11. 4.法第八条第二項の規定により法第六条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第9条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第9条(変更の届出)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第9条の条文原文は「法第八条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第9条は第三章 事業の届出等に置かれています。
  4. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
  5. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第9条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第8条です。
  7. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第9条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018
  • 本サイト収録経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/9

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