受講中の講座ブックマーク無料で登録

小型船舶安全規則 第116条(石綿を含む材料の使用禁止)

小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。

この条文の基本情報

石綿を含む材料の使用禁止とは何ですか?

定義石綿を含む材料の使用禁止とは、小型船舶安全規則第116条に定められた規定で、「小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶安全規則第116条(石綿を含む材料の使用禁止)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
  2. 小型船舶安全規則第116条の条文原文は「小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。」で始まります。
  3. 小型船舶安全規則第116条は第十五章に置かれています。
  4. 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
  5. 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶安全規則第116条の前の条は小型船舶安全規則第115条です。
  7. 小型船舶安全規則第116条の次の条は小型船舶安全規則第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036
  • 本サイト収録小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/116

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›