小型船舶安全規則 第116条(石綿を含む材料の使用禁止)
小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。
この条文の基本情報
石綿を含む材料の使用禁止とは何ですか?
定義石綿を含む材料の使用禁止とは、小型船舶安全規則第116条に定められた規定で、「小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶安全規則第116条(石綿を含む材料の使用禁止)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
- 小型船舶安全規則第116条の条文原文は「小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。」で始まります。
- 小型船舶安全規則第116条は第十五章に置かれています。
- 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
- 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶安全規則第116条の前の条は小型船舶安全規則第115条です。
- 小型船舶安全規則第116条の次の条は小型船舶安全規則第117条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036 - 本サイト収録
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/116