小型船舶安全規則 第7条(水密甲板の設置)
- 沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、沿岸小型船舶及び二時間限定沿海小型船舶(以下「沿岸小型船舶等」という。)であつて、旅客船又は旅客輸送船以外のものに設ける水密構造の甲板にあつては、船首暴露部のみとすることができる。
- 2.沿岸小型船舶等であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の規定は適用しない。
- 3.第一項本文の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん、排水設備等を考慮して差し支えないと認めるものには、コックピットを設けることができる。
この条文の基本情報
水密甲板の設置とは何ですか?
定義水密甲板の設置とは、小型船舶安全規則第7条に定められた規定で、「沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、沿岸小型船舶及び二時間限定沿海小型船舶(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶安全規則第7条(水密甲板の設置)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
- 小型船舶安全規則第7条の条文原文は「沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、沿岸小型船舶及び二時間限定沿海小型船舶(…」で始まります。
- 小型船舶安全規則第7条は第二章 船体に置かれています。
- 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
- 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶安全規則第7条の前の条は小型船舶安全規則第6条です。
- 小型船舶安全規則第7条の次の条は小型船舶安全規則第8条です。
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- 正式書式
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036 - 本サイト収録
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/7