小型船舶安全規則 第97条(露出金属部の接地)
定格電圧百ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
露出金属部の接地とは何ですか?
定義露出金属部の接地とは、小型船舶安全規則第97条に定められた規定で、「定格電圧百ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶安全規則第97条(露出金属部の接地)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
- 小型船舶安全規則第97条の条文原文は「定格電圧百ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当…」で始まります。
- 小型船舶安全規則第97条は第四節に置かれています。
- 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
- 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶安全規則第97条の前の条は小型船舶安全規則第96条です。
- 小型船舶安全規則第97条の次の条は小型船舶安全規則第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036 - 本サイト収録
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/97