短期大学設置基準 第15条(大学以外の教育施設等における学修)
- 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、専門職短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
- 2.前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては前条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えないものとする。
この条文の基本情報
大学以外の教育施設等における学修とは何ですか?
定義大学以外の教育施設等における学修とは、短期大学設置基準第15条に定められた規定で、「短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、専門職短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第15条(大学以外の教育施設等における学修)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第15条の条文原文は「短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、専門職短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学に…」で始まります。
- 短期大学設置基準第15条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第15条の前の条は短期大学設置基準第14条です。
- 短期大学設置基準第15条の次の条は短期大学設置基準第16条です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/15