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短期大学設置基準 第16条の2(長期にわたる教育課程の履修)

短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

この条文の基本情報

長期にわたる教育課程の履修とは何ですか?

定義長期にわたる教育課程の履修とは、短期大学設置基準第16条の2に定められた規定で、「短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第16条の2(長期にわたる教育課程の履修)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第16条の2の条文原文は「短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望す…」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第16条の2は第五章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第16条の2の前の条は短期大学設置基準第16条です。
  7. 短期大学設置基準第16条の2の次の条は短期大学設置基準第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/16_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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