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短期大学設置基準 第24条(准教授の資格)

  1. 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
  2. 一前条各号のいずれかに該当する者
  3. 二大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
  4. 三修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  5. 四特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

この条文の基本情報

准教授の資格とは何ですか?

定義准教授の資格とは、短期大学設置基準第24条に定められた規定で、「准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第24条(准教授の資格)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第24条の条文原文は「准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第24条は第七章 教員の資格に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第24条の前の条は短期大学設置基準第23条です。
  7. 短期大学設置基準第24条の次の条は短期大学設置基準第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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