受講中の講座ブックマーク無料で登録

短期大学設置基準 第25条の2(助教の資格)

  1. 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
  2. 一第二十三条各号又は第二十四条各号のいずれかに該当する者
  3. 二修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  4. 三特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者

この条文の基本情報

助教の資格とは何ですか?

定義助教の資格とは、短期大学設置基準第25条の2に定められた規定で、「助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第25条の2(助教の資格)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第25条の2の条文原文は「助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第25条の2は第七章 教員の資格に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第25条の2の前の条は短期大学設置基準第25条です。
  7. 短期大学設置基準第25条の2の次の条は短期大学設置基準第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/25_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›