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短期大学設置基準 第33条(機械、器具等)

短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。

この条文の基本情報

機械、器具等とは何ですか?

定義機械、器具等とは、短期大学設置基準第33条に定められた規定で、「短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第33条(機械、器具等)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第33条の条文原文は「短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第33条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第33条の前の条は短期大学設置基準第32条です。
  7. 短期大学設置基準第33条の次の条は短期大学設置基準第33条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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