短期大学設置基準 第33条(機械、器具等)
短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
この条文の基本情報
機械、器具等とは何ですか?
定義機械、器具等とは、短期大学設置基準第33条に定められた規定で、「短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第33条(機械、器具等)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第33条の条文原文は「短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第33条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第33条の前の条は短期大学設置基準第32条です。
- 短期大学設置基準第33条の次の条は短期大学設置基準第33条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/33