短期大学設置基準 第35条の6(専門職学科に係る授業を行う学生数)
専門職学科を設ける短期大学が当該専門職学科の一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第十条の規定にかかわらず、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
専門職学科に係る授業を行う学生数とは何ですか?
定義専門職学科に係る授業を行う学生数とは、短期大学設置基準第35条の6に定められた規定で、「専門職学科を設ける短期大学が当該専門職学科の一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第十条の規定にかかわらず、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第35条の6(専門職学科に係る授業を行う学生数)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第35条の6の条文原文は「専門職学科を設ける短期大学が当該専門職学科の一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第十条の規定にかかわらず、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設…」で始まります。
- 短期大学設置基準第35条の6は第九章 専門職学科に関する特例に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第35条の6の前の条は短期大学設置基準第35条の5です。
- 短期大学設置基準第35条の6の次の条は短期大学設置基準第35条の7です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第35条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/35_6