短期大学設置基準 第48条(国際連携学科に係る基幹教員数)
- 国際連携学科に係る基幹教員の数は、第二十二条に定める学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。
- 2.別表第一の規定にかかわらず、特定国際連携学科(その収容定員が当該学科を設ける短期大学の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該短期大学に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携学科をいう。次条第二項において同じ。)の基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該短期大学に置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。
この条文の基本情報
国際連携学科に係る基幹教員数とは何ですか?
定義国際連携学科に係る基幹教員数とは、短期大学設置基準第48条に定められた規定で、「国際連携学科に係る基幹教員の数は、第二十二条に定める学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第48条(国際連携学科に係る基幹教員数)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第48条の条文原文は「国際連携学科に係る基幹教員の数は、第二十二条に定める学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第48条は第十一章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第48条の前の条は短期大学設置基準第47条です。
- 短期大学設置基準第48条の次の条は短期大学設置基準第49条です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/48