雇用保険法施行規則 第10条(被保険者証の交付)
- 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
- 2.前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
- 3.被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることを証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
この条文の基本情報
被保険者証の交付とは何ですか?
定義被保険者証の交付とは、雇用保険法施行規則第10条に定められた規定で、「公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第10条(被保険者証の交付)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第10条の条文原文は「公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第10条は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第10条の前の条は雇用保険法施行規則第9条です。
- 雇用保険法施行規則第10条の次の条は雇用保険法施行規則第11条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/10