雇用保険法施行規則 第11条(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
- 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
- 2.第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。
この条文の基本情報
被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知とは何ですか?
定義被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知とは、雇用保険法施行規則第11条に定められた規定で、「公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第11条(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第11条の条文原文は「公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第11条は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第11条の前の条は雇用保険法施行規則第10条です。
- 雇用保険法施行規則第11条の次の条は雇用保険法施行規則第12条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/11