雇用保険法施行規則 第101条の16(法第六十一条の四第一項の休業)
- 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
- 一被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
- 二前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
- 三次のいずれかに該当することとなつた日後(ロに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
- 一休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
- 二休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まつたこと。
- 四期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの。第百一条の二十二、第百一条の三十一及び第百一条の三十八において同じ。)が満了することが明らかでない者であること。
この条文の基本情報
法第六十一条の四第一項の休業とは何ですか?
定義法第六十一条の四第一項の休業とは、雇用保険法施行規則第101条の16に定められた規定で、「介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の16(法第六十一条の四第一項の休業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の16の条文原文は「介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の16は第三款に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の16の前の条は雇用保険法施行規則第101条の11〜101の15です。
- 雇用保険法施行規則第101条の16の次の条は雇用保険法施行規則第101条の17です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_16