雇用保険法施行規則 第101条の17(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
この条文の基本情報
法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものとは、雇用保険法施行規則第101条の17に定められた規定で、「法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の17(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の17の条文原文は「法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の17は第三款に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の17の前の条は雇用保険法施行規則第101条の16です。
- 雇用保険法施行規則第101条の17の次の条は雇用保険法施行規則第101条の18です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_17