雇用保険法施行規則 第101条の2(準用)
第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、雇用保険法施行規則第101条の2に定められた規定で、「第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の2(準用)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の条文原文は「第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の2は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の前の条は雇用保険法施行規則第101条です。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の次の条は雇用保険法施行規則第101条の2の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_2