雇用保険法施行規則 第101条の2の2(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
- 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
- 一教育訓練施設の名称
- 二教育訓練講座名
- 三第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、同条第二号に規定する特定一般教育訓練又は同条第四号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
- 四訓練の実施方法
- 五訓練期間
- 六入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
- 七指定番号
- 八その他必要と認められる事項
- 2.厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等とは何ですか?
定義法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等とは、雇用保険法施行規則第101条の2の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の2の2(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の2の条文原文は「厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の2は第六節の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の2の前の条は雇用保険法施行規則第101条の2です。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の2の次の条は雇用保険法施行規則第101条の2の3です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_2_2