雇用保険法施行規則 第101条の2の3(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
この条文の基本情報
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合とは、雇用保険法施行規則第101条の2の3に定められた規定で、「法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の2の3(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の3の条文原文は「法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の3は第六節の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の3の前の条は雇用保険法施行規則第101条の2の2です。
- 雇用保険法施行規則第101条の2の3の次の条は雇用保険法施行規則第101条の2の4です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_2_3