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雇用保険法施行規則 第101条の23(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者)

法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。

この条文の基本情報

法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者とは、雇用保険法施行規則第101条の23に定められた規定で、「法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第101条の23(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第101条の23の条文原文は「法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第101条の23は第三章の二に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第101条の23の前の条は雇用保険法施行規則第101条の22です。
  7. 雇用保険法施行規則第101条の23の次の条は雇用保険法施行規則第101条の24です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_23

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