雇用保険法施行規則 第101条の24(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
この条文の基本情報
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者とは何ですか?
定義法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者とは、雇用保険法施行規則第101条の24に定められた規定で、「法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の24(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の24の条文原文は「法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定によ…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の24は第三章の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の24の前の条は雇用保険法施行規則第101条の23です。
- 雇用保険法施行規則第101条の24の次の条は雇用保険法施行規則第101条の25です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_24