雇用保険法施行規則 第101条の26(法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
前条の規定は、法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。
この条文の基本情報
法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合とは、雇用保険法施行規則第101条の26に定められた規定で、「前条の規定は、法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の26(法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の26の条文原文は「前条の規定は、法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の26は第三章の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の26の前の条は雇用保険法施行規則第101条の25です。
- 雇用保険法施行規則第101条の26の次の条は雇用保険法施行規則第101条の27です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_26