雇用保険法施行規則 第101条の28(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の七第一項に規定する休業とみなす。
この条文の基本情報
公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用とは何ですか?
定義公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用とは、雇用保険法施行規則第101条の28に定められた規定で、「第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の28(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の28の条文原文は「第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の28は第三章の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の28の前の条は雇用保険法施行規則第101条の27です。
- 雇用保険法施行規則第101条の28の次の条は雇用保険法施行規則第101条の29です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_28