雇用保険法施行規則 第101条の29(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
- 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
- 一出産
- 二事業所の休業
- 三事業主の命による外国における勤務
- 四教育訓練休暇
- 五国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
- 六前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
この条文の基本情報
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由とは何ですか?
定義法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由とは、雇用保険法施行規則第101条の29に定められた規定で、「法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の29(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の29の条文原文は「法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の29は第三章の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の29の前の条は雇用保険法施行規則第101条の28です。
- 雇用保険法施行規則第101条の29の次の条は雇用保険法施行規則第101条の29の2です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_29