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雇用保険法施行規則 第101条の37(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)

  1. 法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
  2. 一被保険者がする給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者
  3. 二その他前号に掲げる者に準ずる者として職業安定局長が定める者

この条文の基本情報

法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者とは、雇用保険法施行規則第101条の37に定められた規定で、「法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第101条の37(法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第101条の37の条文原文は「法第六十一条の十第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第101条の37は第三章の二に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第101条の37の前の条は雇用保険法施行規則第101条の36です。
  7. 雇用保険法施行規則第101条の37の次の条は雇用保険法施行規則第101条の38です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_37

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