雇用保険法施行規則 第101条の38(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合)
- 法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一配偶者が日々雇用される者である場合
- 二配偶者が期間を定めて雇用される者である場合であつて、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかであるとき
- 三配偶者が、その雇用する事業主と当該配偶者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する場合であつて、その雇用する事業主にその育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたとき
- 四その他子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができないことについてやむを得ない理由があると公共職業安定所長が認める場合
この条文の基本情報
法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合とは、雇用保険法施行規則第101条の38に定められた規定で、「法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の38(法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の38の条文原文は「法第六十一条の十第二項第四号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の38は第三章の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の38の前の条は雇用保険法施行規則第101条の37です。
- 雇用保険法施行規則第101条の38の次の条は雇用保険法施行規則第101条の39です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_38