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雇用保険法施行規則 第101条の45(法第六十一条の十二第二項の区分)

法第六十一条の十二第二項の区分は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この条において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。)のうち、六十五歳未満のものが受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額をその高低に従い、四の階層に区分したものとする。

この条文の基本情報

法第六十一条の十二第二項の区分とは何ですか?

定義法第六十一条の十二第二項の区分とは、雇用保険法施行規則第101条の45に定められた規定で、「法第六十一条の十二第二項の区分は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この条において「賃金構造基本統計」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第101条の45(法第六十一条の十二第二項の区分)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第101条の45の条文原文は「法第六十一条の十二第二項の区分は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この条において「賃金構造基本統計」という。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第101条の45は第三章の二に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第101条の45の前の条は雇用保険法施行規則第101条の44です。
  7. 雇用保険法施行規則第101条の45の次の条は雇用保険法施行規則第101条の46です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の45
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_45

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